「相続税がかかる財産の明細書」(第11表)について質問です。
質問①
以下のものについて、[種類]は【その他の財産】に分類されると思うのですが、[細目],[利用区分、銘柄等]は、どのような記載にすればよいでしょうか?
ア.据置精算額(据置生存給付金(祝金))
イ.準確定申告の還付金
質問②
[分割が確定した財産]とは、実際にはまだそれぞれ相続の手続きをしていない状態でも、遺産分割協議書で確定していれば各々の名前と金額を記入するという解釈でいいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①ア 据置精算金 イ 所得税還付金
⓶ ご質問のとおりです。
ご回答ありがとうございます。再度質問させて頂きます。
据置清算金と所得税還付金とは、[利用区分、銘柄等]になりますでしょうか?
その場合の[細目]はどのように記載すればよいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
国税庁ホームページの「ホーム/刊行物等/パンフレット・手引」にある
「相続税の申告のしかた(令和4年分用)のP.107「申告書第11表の取得した財産の種類、細目、利用区分、銘柄等の記載要領」をご覧下さい。
お手数お掛けしました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月14日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。