過去の不動産収入の修正申告に要する税理士報酬
不動産管理会社を介して不動産収入を得ている法人の役員です。
法人の売上高は1000万円未満の消費税非課税業者です。
不動産管理会社とのコミュニケーション不足が原因で、2017年から2022年にかけて、70箇月分の不動産収入、約800万円が入金されていませんでした。
ここ数箇月、不動産管理会社と交渉して、ようやく2023年7月に、入金していなかった約800万円分の不動産収入を遡って支払ってくれるということになりました。
6年前にまでさかのぼって不動産収入について修正申告(「更正の請求」?)をしなければなりません。
修正申告は可能でしょうか?
修正申告に要する税理士報酬は、どの程度になるのでしょうか?
また、70箇月分の不動産収入、約800万円に対する課税額はおおよそ、いくらくらいの追徴課税になるのでしょうか?
御回答のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
申告すべき者が個人の場合ですと
平成30年分から5年間分(令和4年分まで)の修正申告が必要と思われます。
平成29年分はいわゆる時効ですが、課税当局が偽りや不正ありと判断すると、平成29年分も追徴対象となります。
追加納税額は、当初申告内容が分からないと計算できません。関与税理士やお近くの税理士に計算してもらうことをお勧めします。
なお、当局からの指摘前に修正申告なさることをお勧めします。加算税の負担が変わってきます。その計算等も含めて早急に税理士に依頼することをお勧めします。
申告すべき者が法人ですと直近5年間分の修正申告が必要かと思います。
他は個人の場合と同様です。
なお、基準期間の売上が1000万円を超えてくる場合には消費税の申告納税も必要になります。
顧問税理士と相談します。
顧問税理士の追加報酬(修正申告に対するボーナス)は何円程度になるのでしょうか?

加門成昭
報酬は規定料金といったものはなく個別契約ですので、交渉次第となります。税理士ドットコムを利用して税理士の紹介を受ける方法もあります。
たいへん御丁寧な回答をいただきました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年07月05日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。