入居時に支払う、退去時ハウスクリーニング費用について
居住用賃貸アパートのお部屋の仲介を主に行っている会社に勤務して仲介営業しているものです。
例えば入居時に、退去時のハウスクリーニング代と称して、77,000円を貸主が預かる。全額無返還が確定している。
この場合通常、借主は課税費用として支払い、家主は課税事業者、免税事業者問わず課税費用として預かる、のだと思うのですが、実際そのように明示している家主が多いです。
ただ、稀に、家主業者(この場合はインボイス適格事業者)によっては、同じ金額77,000円でも、前払ハウスクリーニング代(退去時実施)を非課税項目としています。
ハウスクリーニング代なので、役務提供による課税項目とするのが正解かと思ったのですが、前払の退去時ハウスクリーニング代が非課税となるという理由は、預かり保証金(全額償却)と同じ扱いにしている、から非課税、とみなされますでしょうか。
つまり、項目名が保証金、や敷金、でなくとも、同類のものとして、居住用だから非課税、でしょうか。
それとも、まだ役務提供がされてないので、消費税の課税要件を満たさないから非課税、ということになりますでしょうか。
貸し手借り手両方の入居時退去時仕訳はどのようになりますでしょうか。
私自身営業畑の従業員でして、経理知識が乏しく、ご質問がピントはずれでしたら誠に申し訳ございません。
インボイス制度が始まって以来、借主に代理交付、媒介者交付にて請求書を発行するにあたり、いつもモヤモヤする部分でして、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

畑中達司
結論から申し上げますと、ハウスクリーニング代として返還しないことが確定している場合、その金銭のやり取りがあった時に、もらった方(家主)は課税売上、支払った方(借主)は、課税仕入の仕訳をすることになると思われます。
まず「預り金」ではないか? という疑問ですが、考え方として、ハウスクリーニングを業者が行ったときに、その業者への支払が実質的に借主による直接払いと認められる場合に限り、「預り金」と扱えるようです。 例えば、給料の源泉所得税などが該当します。会社員が支払うべき給与の所得税、住民税の額そのもの(実額)を会社が給与から天引きして、会社が税務署等に納付するからです。
したがって、未だハウスクリーニング自体行われるかどうかも未確定で、金額も不明な状態で預り金処理はできません。だから受け取った時に課税売上とし、ハウスクリーニング業者から業務の対価として請求されたときに、その金額が課税仕入になる、ということになります。
次に「住宅の貸付」で非課税ではないか? という疑問ですが、保証金など借主に返還しないものは、非課税である家賃に含まれますが、ハウスクリーニング名目でのお金は、住宅(室内)の原状回復費であり家屋の修理補修の対価であって、住宅の貸付の対価(家賃)とは解されていません。
詳しくは、有料にはなりますが、お近くの税理士事務所にご相談ください。
ご回答をいただき。誠にありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2024年07月20日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。