顧問弁護士契約料を年払いでなく毎月払いに変更し経費で処理したいのですが
弁護士と顧問契約を締結します。
当方、合同会社です。弁護士から、顧問料は年払いで12万円の請求(契約)としていますが、高額のために毎月払いにしてもらえないかと思います。
ここで、毎月払いにしたほうが、毎月の損金として処理できるような気がするのですがいかがでしょう?創業したてなのでキャッシュフローもまだ確立していません。単月度で急激な支出は大きすぎます。
税理士の先生方からご賢察いただき、当該弁護士にはどのようにお話させていただいたらよろしいでしょうか?(税務上のメリットを主張したいと思います)また、他の法律事務所にお伺いしたら結構、月払いが多いようです。
税理士の回答
本投稿は、2015年08月18日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。