失業保険とYouTubeについて
来月初の失業保険の認定日があるのですが、私はYouTubeの配信をやっておりチャンネル自体は月3万ほど収益があります。
しかしチャンネルの管理、収入の口座等は私ではなく、別の方が管理しており、報酬も一切もらってはいないのですがこれはハローワークに申告は必要なのでしょうか?
また失業保険減額になったりするのでしょうか?
税理士の回答
その場合は、ハローワークに申告は必要ないと思われます。
本投稿は、2025年09月30日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。