税理士 情報提供料
税理士に対して、情報提供の対価として情報提供料を支払う旨の業務委託契約を依頼したいと考えております。
情報提供を基に弊社が相手方と契約を締結した場合、情報提供料として成功報酬を支払うという内容です。
税理士法上、これは不当なキックバックとみなされるのでしょうか?
税理士の回答
あり得る契約だと思いますが、何の情報提供の対価でしょうか。
税理士が行う「情報提供」が、単に取引や契約の仲介・斡旋にとどまる場合、その対価として金銭を受け取る行為は税理士法第25条の「名義貸し・周旋等の禁止」に抵触するおそれがあります。税理士業務とは、税務代理・税務書類の作成・税務相談などの「税務に関する行為」に限定されており、それ以外の商取引に関わる報酬の授受は職業倫理上も厳しく制限されています。
したがって、成功報酬型の情報提供料契約を締結する場合は、税務顧問契約等とは明確に切り分け、「一般的なマーケティング支援」や「セミナー・紹介制度」として透明性の高い枠組みを整えることが不可欠です。
本投稿は、2025年10月21日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







