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 報酬、 料金、 契約金及び賞金の支払調書について

税務顧問料の支払先が法人の場合、源泉徴収がなくても年間の支払総額が5万円以上なら支払調書の提出が必要ですか?

税理士の回答

税務顧問料の支払先が法人(税理士法人や株式会社など)の場合は、
源泉徴収も支払調書提出も不要です。
年間支払額が5万円を超えていても提出義務はありません。

本投稿は、2025年11月03日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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