Uber等の配達員について
現在個人事業主として営業をしていて、社員を一人雇っています。
営業の仕事のキャッシュフローが遅いので、スキマ時間に配達員を兼業したいと考えています。
そこで質問なのですが、現在雇っている社員を
Uber等の配達員の登録をさせて、そのアカウントを会社名義にして口座も会社名義で登録すれば問題ないのでしょうか?
税理士の回答
社員をUber Eats等の配達員に登録し、会社名義アカウント・口座で運用するのは推奨されず、規約違反・税務リスクが高いです。
Uber Eats登録ルールの問題点
Uber Eats配達員は個人事業主として個人名義で登録必須で、法人アカウントは廃止または限定運用です。
アカウント名義
本人名義・身分証明書必須(偽名・法人名不可)。社員登録でも個人アカウントとなります。
振込口座:本人名義のみ(会社口座不可)。報酬は個人事業所得となります。
法人利用
過去法人契約ありましたが現在個人委託中心、会社名義は規約違反でアカウント停止リスクがあります。
本投稿は、2026年01月09日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







