息子の名義預金
21歳の息子がいます
息子が産まれてから息子の名義で通帳作りました。
お年玉やお祝いの半分、児童手当、毎月夫婦の口座から少しづつ貯金などしておりました。
ただ、必要な物がある時はおろして使って
貯めては使っての繰り返しです
保険の満期もあり、旦那の口座からおろして息子の口座に入金しました
R6年定期106万普通預金118万
その時、名義預金、贈与ってのを知りました‥
息子には、通帳あるしか話しておらず
専門学校の学費で使うつもりでしたが、就職した為‥…
R6年定期おろして106万私の口座に戻し80万
息子のバイト先で使った通帳に送金し
R7年普通預金から75万息子の口座に振り込みました
通帳残高もまだ、あるので
息子の印鑑に変え通帳、カード渡しました
110万以上だったので、今年贈与税申告します
これで、良かったのでしょうか?
まわりに、名義預金に詳しい税理士さんがいなくて‥…
相談すると110万以内なら大丈夫みたいな‥…
調べると、色々心配な事書いてまして
長々と申し訳ございません。
私や旦那が死んだら税務調査入らない為に
よろしくお願いいたします
税理士の回答
贈与税の申告をすれば税務署は、何も言わないと思いますが
税金を払わないためには、事実を基に理論武装する必要があります。
そのためには、過去の預金の入出金を精査する必要があります。
まず、通帳の預金が「贈与したお金か、名義預金か、」ですが、
子供さんが通帳の存在を知っているが内容は知らない状態で、親が管理していたとなるとは名義貯金と推定されます。
それを、印鑑を変えてえて通帳・カードを渡したなら、渡した時点で贈与と考えるのが自然でしょう。
その時の金額が110万以上という事になると、贈与税の申告が必要ということになります。
渡した通帳の金額が不明ですが、多額であれば、相続時精算課税制度を利用すれば、2500万までの控除で、贈与税はかかりません。
ただし、将来の相続で精算するので、トータルで節税になるか否かは、親の保有資産等が不明なので判断が出来ません。
去年、息子に渡した時は普通預金に118万でしたので、75万息子の通帳に振り込みし、残り残高43万
息子の印鑑に変え、通帳とカード渡しました
110万以上なので、今年贈与税申告します
ただ、R6年の時名義預金って知り‥…
その時定期106万、普通預金118万でした
R6年定期106万おろし私の通帳に戻し80万
息子の通帳に送金しました
まだ、その時点で私が通帳、印鑑持ってまして
残りは、来年渡すと話しましたが
子供さんに渡したときの普通預金の残高が118万となると、
110万を超える金額が8万円になります。
「118万円の中に、お年玉など、元々子供のお金が8万円以上ある。」
という理屈で、贈与税の申告はしなくても良いのではないでしょうか。
返信ありがとうございます
ただ‥いくらお年玉かお祝いか金額がわからず‥…
明細も書いてなかったので‥分からないのです‥…
R6年に80万だけ、息子の今使ってる通帳に送金し
R7年に75万息子の今使ってる通帳に振り込みし
残り残高通帳を息子に渡しました、印鑑も息子に変え
通帳渡した時点で贈与成立でよろしいんでしょうか‥?
R6年振り込みした時点でしょうか‥?
R6年の時80万送金したので、贈与申告しておらず‥…
すいませんが‥よろしくお願いいたします
本投稿は、2026年01月11日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







