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不動産の使用料の支払調書、貸付の斡旋手数料の支払調書について

家賃の支払先が法人の場合は、礼金や更新料だけ支払調書を提出するとありますが、作成の際は礼金や更新料のみ記載して家賃を併記する必要はありませんか?また、税務署提出範囲の金額判定は礼金や更新料の金額だけですれば良いですか?それとも家賃分も含めて判定しますか?

また、契約時や更新時に不動産屋に支払う手数料は、あっせん手数料として支払調書を作る必要がありますか?それとも契約時のみですか? 宜しくお願い致します。

税理士の回答

家賃支払先が法人の場合、不動産使用料支払調書は家賃本体を除き、礼金・更新料等のみ対象です。
あっせん手数料は別調書で、年間15万円超ごとに提出が必要です。

不動産使用料支払調書の記載内容
法人の家主に対する家賃は提出対象外のため、調書作成時は礼金・更新料のみを「区分」(更新料等)・「支払金額」欄に記載し、家賃を併記する必要はありません。

提出範囲の15万円判定も、礼金・更新料等の合計額のみで判断(家賃は含めず)。消費税等は原則含むが、区分明瞭なら除外可です。

貸付あっせん手数料支払調書の提出
契約時・更新時に不動産屋へ支払う手数料(例: 仲介手数料)は、すべて「不動産等の貸付けのあっせん手数料」として対象で、年間同一業者に対し15万円超なら調書提出が必要です。

提出は「契約時のみ」ではなく、その年中の全手数料合計で判定(更新時分も含む)。法人・個人事業主(主業務が賃貸仲介でない場合)が支払った場合に義務発生します。

作成・提出の注意点
eLTAXで法定調書合計表と併せて翌年1月31日までに提出。調書控えを受取人に交付。

不明点は国税庁タックスアンサー(No.7441・7443)確認か税務署相談をお願いいたします。会計ソフト(freee等)で自動生成可能です。

本投稿は、2026年01月11日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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