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個人事業主から法人化した場合の税理士顧問契約の必要性

塾を経営しているものです。個人事業主で事業をしておりましたが今年から法人化しました。年商2500万くらいで税引前利益が500-700くらいです。私は脱サラしたのですが、以前は東証一部企業で財務・経理部門に15年以上携わり、経理、財務諸表作成、税務等、税務調査対応等も仕事で行っておりました。
そのため、個人事業主になってからも確定申告は自分で作成してます。弥生会計を使用して、記帳も普通に行っております。大企業と零細企業の税務はそれなりに違うのでアドバイスが欲しい点もありますが、なんとかやっています。懸念しているのは、確定申告時に税理士欄に署名が無い事です。
ここに署名が無い事によって税務署に税務調査の対象として狙われやすいとうはありますでしょうか?
その他、顧問税理士が居ないことで問題なことがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

税務調査は、申告内容から課税上問題があると想定される法人等に対して行われるもので、税理士関与の有無によって税務調査の確率が変わることはまずないと思います。
したがって、税理士が申告内容をチェックしていなくても、代表者に税務知識があり、適正な会計、税務処理が行われておれば問題はないと思います。

以前は東証一部企業で財務・経理部門に15年以上携わり、経理、財務諸表作成、税務等、税務調査対応等も仕事で行っておりました。

その際に、税務に関して、税理士が必要と感じたことはありませんか?
申告などに際して、税理士が、役に立ったということはありませんか?
税務申告書も問題なく自分で作成できる自信があり、租税に変化改正などについても、チェックできる自信がおありなら、税理士は単なる代理ですので・・・必要ないかと存じます。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年09月26日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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