税理士登録
20年間ある会計事務所に会社の決算、社員の確定申告業務を依頼していました。
申告書類には税理士協会に登録している人の印鑑が捺印されています。
しかし登録されている人には一度もお会いしたことがありません。
又実際に作業を行う人の登録が見当たりません。
この様な場合は名義貸しになるのではないですか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
会計事務所の職員が税理士の指揮下で業務を行っている場合、名義貸しではありません。
税理士の指揮下で行われていないと言う証拠が要るのですね。その場合も補助税理士とかの登録は要らないのですか?
どうぞ宜しくお願い致します。
補助税理士というのは簡単にいえば勤め人の税理士です。
ご質問の主旨がよくわかりませんが、実際に作業を行う人がその会計事務所の職員でなければ名義貸しの疑いがありますし、職員であれば名義貸しにはなりません。
因みに、会計事務所の職員全てが税理士という訳ではありません。
税理士として登録できるのは税理士試験に合格するなどの要件を満たした人だけです。
会計事務所にはまだ税理士ではないが税理士を目指している人も沢山います。
本投稿は、2022年06月07日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。