顧問税理士
20年間会社の税務処理を紹介して貰った「Ⅿ税理士事務所 所属税理士:Ⅿ税理士」に委託しておりました、20年間Ⅿ税理士のお顔を見たことも、税務相談をしたこともありません。しかし申告書及び決算書にはⅯ税理士の名の印字の上に捺印がされています。
税理士業務の報酬の請求には「顧問業務」が有ります。「顧問業務の契約書」が無いので次の疑問が生じました。1)顧問業務の契約の相手はⅯ税理士事務所の集団でも良いのか?2)捺印されているⅯ税理士を顧問としたとき業務の介在状況を確認する方法は?3)Ⅿ税理士を顧問とした時、今まで対応してくれた職員の言動は無効とならないのか?ご指導を宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
必ず契約書類の作成を行うようにしてください。もし、税理士側のミスがあった際、その責任を明確にするために必要です。
あなたの懸念のとおり、事務員が税理士の名前を利用して、顧問料を自らの懐に入れている場合も実際にあります。事務員は無資格なのでニセ税理士行為で処罰されます。
そして税理士に監督責任は生じますが、あなたには何ら責任は生じません。したがって、必ず契約書類の作成を行うべきです。
すみません。もう少しお付き合い下さい。
1)税務署に提出する書類に署名(印字)及び捺印している税理士には税理士側のミスを追及できるのではないですか? 2)事務員に捺印することを許可していることも税理士の監督責任以上の罰則が有るのではないですか?3)事務員に作成及び捺印させた書類は全て無効になるのではないですか? どうぞ宜しくお願い致します。

1と2はそのとおりです。3は無効にはなりません。
すみません。もう少しご指導ください。
3)事務員に作成及び捺印させた書類は全て無効になるのではないですか?
➡無効にならないとのことですが、間違っていなければならないということでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士資格のない者が提出した申告書でも納税者の了解があれば無効にはできません。明らかに了解もなく出されたことが明確にならないとです。
何回もお聞きしましてすみませんでした。どうも有難うございました。
本投稿は、2022年08月09日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。