税理士ドットコム - [税務調査]電子帳簿保存法 電子取引について - > 質問①> 対象となる電子取引の範囲ですが、国税庁...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 電子帳簿保存法 電子取引について

電子帳簿保存法 電子取引について

電子帳簿保存法 電子取引について教えていただきたいです。

質問①
対象となる電子取引の範囲ですが、国税庁資料には「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」とありますが、
業務取引以外の取引(消耗品などの備品購入、設備メンテナンスetc)で行われた電子取引は該当しますでしょうか。

質問②
EDI上での注文書等の書類は、一つの注文に付き1つのデータとして保存しなければならないでしょうか。(保存しなければならないデータの単位?)
(例)10/1~10/31間の注文書(一覧表)を一つのPDFファイルとして保存しても良いのか。
 それとも注文単位で保存しなければならないのか。

質問③
一部のEDI取引には過去7年以上の履歴が保存されておりますが、このままでも良いのでしょうか。
検索機能も国税庁の検索用件を満たしております。

以上3点について資料等から読み取ることが出来ませんでした。
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

質問①
対象となる電子取引の範囲ですが、国税庁資料には「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」とありますが、
業務取引以外の取引(消耗品などの備品購入、設備メンテナンスetc)で行われた電子取引は該当しますでしょうか。

すると考える。

質問②
EDI上での注文書等の書類は、一つの注文に付き1つのデータとして保存しなければならないでしょうか。(保存しなければならないデータの単位?)
(例)10/1~10/31間の注文書(一覧表)を一つのPDFファイルとして保存しても良いのか。
 それとも注文単位で保存しなければならないのか。

後で、税務調査の際に、調査官が見やすい・検索出来れば、どのようにでも良い。

質問③
一部のEDI取引には過去7年以上の履歴が保存されておりますが、このままでも良いのでしょうか。

ある意味永久保存だと考えます。税務調査は、7年ですが・・・。
検索機能も国税庁の検索用件を満たしております。

それでは、良いと思います。

ご教授いただきありがとうございました。
とても助かりました。

またご相談等させていただく際には、どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年10月12日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228