電子帳簿保存法 電子取引について
電子帳簿保存法 電子取引について教えていただきたいです。
質問①
対象となる電子取引の範囲ですが、国税庁資料には「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」とありますが、
業務取引以外の取引(消耗品などの備品購入、設備メンテナンスetc)で行われた電子取引は該当しますでしょうか。
質問②
EDI上での注文書等の書類は、一つの注文に付き1つのデータとして保存しなければならないでしょうか。(保存しなければならないデータの単位?)
(例)10/1~10/31間の注文書(一覧表)を一つのPDFファイルとして保存しても良いのか。
それとも注文単位で保存しなければならないのか。
質問③
一部のEDI取引には過去7年以上の履歴が保存されておりますが、このままでも良いのでしょうか。
検索機能も国税庁の検索用件を満たしております。
以上3点について資料等から読み取ることが出来ませんでした。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

質問①
対象となる電子取引の範囲ですが、国税庁資料には「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」とありますが、
業務取引以外の取引(消耗品などの備品購入、設備メンテナンスetc)で行われた電子取引は該当しますでしょうか。
すると考える。
質問②
EDI上での注文書等の書類は、一つの注文に付き1つのデータとして保存しなければならないでしょうか。(保存しなければならないデータの単位?)
(例)10/1~10/31間の注文書(一覧表)を一つのPDFファイルとして保存しても良いのか。
それとも注文単位で保存しなければならないのか。
後で、税務調査の際に、調査官が見やすい・検索出来れば、どのようにでも良い。
質問③
一部のEDI取引には過去7年以上の履歴が保存されておりますが、このままでも良いのでしょうか。
ある意味永久保存だと考えます。税務調査は、7年ですが・・・。
検索機能も国税庁の検索用件を満たしております。
それでは、良いと思います。
ご教授いただきありがとうございました。
とても助かりました。
またご相談等させていただく際には、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年10月12日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。