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電子帳簿保存法の訂正削除について

電子取引に係るデータについては事務処理規定の備え付けで対応しようと思っています。
事務処理規定の備え付けたとしても、訂正前のデータもすべて保存しておかなければならないということでしょうか。
現状だと、金額が間違っていたので作り直してもう一回出してもらう。なんてことがよくありますが、最初にもらったデータも保存が必要ということでしょうか。

税理士の回答

電子取引に係るデータについては事務処理規定の備え付けで対応しようと思っています。
事務処理規定の備え付けたとしても、訂正前のデータもすべて保存しておかなければならないということでしょうか。

改正前は、紙での保存。それ以降は、法律による保存。
現状だと、金額が間違っていたので作り直してもう一回出してもらう。なんてことがよくありますが、最初にもらったデータも保存が必要ということでしょうか。

もちろん。そこが、眼目です。

承知致しました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年10月18日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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