リフォーム費用の扱いについて
父親名義の建物のワンフロアに母がリフォーム費用を1000万ほど出してリフォームしました。このお金は母のもので、口座も母名義のものから出しています。
これだけでみれば、妻(母)から夫(父)への贈与のようになるかと思われます。
その後、そのリフォームを終えたフロアの部屋に子の世帯が住みましたが、母親からこのリフォームの費用、1000万を母に分割して返済するという借用書を書くようにいわれ、当時は良く分からないまま、借用書に署名捺印しました。
良く考えたら父の建物に母がリフォーム費用を出したものに対して、その費用を子が母に向けて返済することが税の面で問題がないのか気になりまして相談させて頂きました。
因みに数回返済したのち、母の方から返さなくて良いと言われて返済をやめています。(理由は聞かされていません)
又、この費用は母の相続の際に特別受益とみなすと言われています。
建物の持ち分などは変更なく、父親の単独の資産です。
・このリフォーム費用の1000万円はどの様な扱いになるのが正しいのでしょうか?
・この費用は特別受益とみなされるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

返済のない借入は贈与認定されますかr、必ずお母様に口座を通して返済して下さい。贈与税の課税対象は贈与を受け取った側ですから、今のまま税務調査になったら、あなたに追徴が来ます。特別受益という用語が出てくるということは、相続対策をされている税理士がついているでしょうから、お母様ないしお父様の顧問税理士に対策を確認して下さい。税務調査でその対策に合わない状況を認定されてあなたに課税された場合、税理士賠償訴訟の対象としてその税理士に損害賠償請求ができます。
ご回答頂きましてありがとうございます。
私の質問の仕方が分かりにくくて申し訳ありません。
改めて整理して質問させて頂きます。
父の資産である建物の一室に、母がリフォーム費用を出してリフォームを行った場合、母から父への贈与になって仕舞わないのでしょうか?
贈与を受け取った側に贈与税が課税されるとの事でしたので、この場合、父親に贈与税の支払いが発生する事になるでしょうか?
子がそのリフォーム済みの一室に住むようになったのはその後の事で、母から、自分がその一室のリフォーム費用を出したので、そこに住むのならかかった費用を払ってほしいと言われて、その費用を私が支払う事になりました。
しかし、リフォーム済みの一室は私の持ち分などでははなく、そもそも父親の資産の建物なので、父以外の人間がリフォームや修繕等の費用を支払ったら、その費用を出した人は父へ贈与した事になってしまうのではないかと思い、質問させて頂きました。
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

婚姻関係20年以上の夫婦間の居住用不動産に関する贈与の特例2000万円控除の範囲内なので、贈与認定されても課税されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
リンク先のページを貼って頂き、ありがとうございます。
「この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要亅とありますが、このような手続きをしていなかった場合(知らなかった場合)でも配偶者からの贈与であれば、課税はされないのでしょうか。
今から20年以上も前の事で、又、父親が最近、亡くなり確認ができません。
この度、相続が起こり、この贈与の話になり、気になりまして質問させて頂いております。
度々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

20年前の話であれば、時効取得が成立しているので、これを新たに課税することはできません。贈与税の課税はありえません。
承知致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月15日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。