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外形標準課税調査による修正申告について教えてください。

外形標準課税の調査があり、前期申告分の法人税申告書別表4で退職給与引当金繰入額を認容しているにもかかわらず外形標準課税でそれを報酬給与額に含めていませんでした。結果、付加価値割額が追加納税となりました。事業税のみ修正申告をすればよいと思うのですが、法人税についてわざわざ修正申告書を提出する必要はありますか?

税理士の回答

事業税は、申告納税方式による租税ですので、納税申告書を提出した事業年度の損金となります。また、更正または決定のあったものについては、その更正または決定のあった事業年度となります。
このため、修正申告した日の属する事業年度の損金に算入することになります。
更正の請求(修正申告ではありません)の対象にはなりません。

ご指導いただきありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2023年03月21日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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