業務委託契約書の収入印紙について
下記内容の警備業の業務委託契約書が2号文書にあたるのか、7号文書にあたるのか教えていただきたいです。
またその理由も教えていただきたいです。
①契約期間
→2022年11月11日~2023年11月10日までの1年間
期間満了に際し意思表示が無い場合は同一条件で自動的に更新されるものとする。
②警備請負料
→警備員1名(9時間拘束8時間実働)に付き金16,000円(税別)とする。
上記警備時間を延長した場合30分に付き金1,250円(税別)とする。
③配置内容
→契約期間中の土日祝に配置する。
10:00~19:00(9時間拘束8時間実働) 各日1名
税理士の回答

「請負契約書」であれば第2号文書に該当しますが、この「請負」とは、当事者がある仕事の完成を契約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するものであり、労務の供給により発生するものがここでいう仕事となっています。このため、建築・製造などの有形的なものに限らず、保守・警備などの無形的なものも含まれます。
したがって、この警備業の業務委託契約書は、自動更新の定めがあるものの、「2022年11月11日~2023年11月10日までの1年間」を契約期間とし、「警備員1名に付き金16,000円(税別)×契約期間中の土日祝の日数」を契約金額とする第2号文書に該当します。
また、この契約は継続して行う請負契約であり、3か月を超える契約期間の定めがあることから、第7号文書にも該当します。
そこで、第2号文書と第7号文書のいずれにも該当する場合には、
「記載金額のあるものは第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定される」こととなっていますので、契約金額のある当業務委託契約書は第2号文書に該当することとなります。
本投稿は、2023年03月30日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。