重加算税の適用可能性について
[質問内容]
税務調査の通知を受けており、今後、調査面談を行う予定です。
修正すべき範囲が明確なため、面談前に修正申告書を提出しようと考えております。
面談前に修正申告を行った場合でも、重加算税の対象となる可能性はありますでしょうか。
平成29年1月以降期限の申告分は、調査通知後は調査実施前に修正申告を行った場合でも過少申告加算税がかかる認識です。
過少申告加算税がかかる=重加算税が適用される可能性がある の認識で正しいでしょうか。
Web上の記事では、調査前に修正申告を行えば重加算税の適用にはならないという内容もあったのですが、どちらが正しいかわからず確認したい次第です。
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[個人属性]
・外資系ITサラリーマン
・マンション不動産投資
[税務署の指摘対象]
・ESPPの所得税 (無申告)
・不動産投資の経費 (過少申告)
[税務調査の状況]
・電話と書面による通知済み、調査面談はこれから実施予定
税理士の回答
重加算税については国税通則法68条(重加算税)において、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。」と定められております。「調査があった」と過去形の前提ですので、基本的には調査が始まる前であれば重加算税は賦課されないことになります。
ただし、裁決事例のうち「調査担当者の電話による質問の後」の場合は調査があったと認める旨の事例(平成14年2月25日裁決)もありますので、日程調整以上のやり取り等をした場合には可能性があるかもしれません。
いずれにしても早急に修正申告をすることをお勧めします。
明確かつ早々のご回答をいただきまして、まことにありがとうございます。
いただきました観点を踏まえ、早急な修正申告を進めます。
具体的な追加事案が発生した場合には、御事務所へのご相談をさせていただきます。
本投稿は、2023年04月14日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。