発注書・請負書について教えて下さい。
いつもお世話になっております。
個人事業主で青色申告をしています。
業務の日程連絡の確認として、先方が作成した注文書(請負書)に請負した確認として当方の屋号と日付を記入してメールで返信しています。
金額等の記載は無いので日程の確認の認識としており、昨年から1年と4カ月電子取引データとしてPDF保管しておりません。(その他のEDI取引領収書・請求書・銀行振込データ等は保管しています)
当方から請求書を発行し先方から銀行振込にて入金されるのですが、今後税務調査が入った時に注文書(請負書)を保管していないことでペナルティーは有りますか?
教えて下さい。
税理士の回答

当方から請求書を発行し先方から銀行振込にて入金されるのですが、今後税務調査が入った時に注文書(請負書)を保管していないことでペナルティーは有りますか?
金額をごまかしていなければ、税の問題はないです。
でも、書類は保存義務はあります。
今後は保存ください。
本投稿は、2023年04月17日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。