[税務調査]海外のお店に販売委託 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外のお店に販売委託

ドイツ在住ですが本帰国することになりました。自身の作品をしていて、ドイツの実店舗に委託して販売を継続することにしました。売り上げがあった場合は、日本からその店舗に請求し、ユーロ建てでの支払いとなります。現在持っている海外の口座に入金される予定です。

この方法で、日本にいながらドイツでの販売を継続することは可能ですか。
またユーロ建の場合はどうやって税務処理するのか聞きたいです。

税理士の回答

日本に本帰国すると日本の居住者になりますね。
日本の所得税では、ドイツでの売上も課税の対象になります。
ユーロ建取引の場合は、取引日の為替レートで円に換算して、円で申告します。

本投稿は、2023年05月15日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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