事業の売却時の未払いの料金について
ご相談させてください。
会社の一つの事業を売却しました。
まず1000万円頭金で頂き、残りの2000万円は売り上げに応じて少しずつ払っていく、分割払いという形で売却しました。
1000万円分は申告して、残りはまだもらえてないので申告しなかったのですが、税務調査が入り、3000万円分として修正申告するように言われました。
2000万円はまだ手元にもなく、1000万円しかもらえてないのに、1000万円を超える税金を払わなくては行けないのでしょうか?
もし未払いになって回収できなかったら税金は返ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1つの事業を3,000万円で売却するという契約ですので、未収入金があっても収入に計上する必要があります。
法人税だけでなく所得税も、収益の計上基準は「実現主義」(発生主義)です。「現金主義」ではありません。だから、売上が翌月決済であっても販売時等の「売上高」に計上し「売掛金」とすることになっています。これと同じ考え方です。
なお、未収入金が回収できなかった場合、つまり「貸倒れ」となった場には合、「貸倒損失」として計上することになります。
本投稿は、2023年07月29日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。