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税務署より過去3年遡り調査を受けたが、利益の出た年のみ無申告加算税を課された

個人事業主として初年度の者です。
会社員時代に行っていた副業について、過去3年遡り税務署より調査を受けました。
(副業による所得の状況)
1)1年前は利益が出ており、この内容について、「無申告加算税」が課された。
2)2・3年前は、利益が出ておらず、税務署判断により、「更正決定等をすべきと認められない課税期間」とされ、調査対象期間から外され、”修正なし”となった。

3年間の副業期間を経て、一昨年にやっと所得が発生するようになり、個人事業主として起業しました。

相談したいことは、
2)の利益が出ていない期間について、なぜ調査対象から外し、更正期間とされなかったか、ということです。私の認識としては、1)の期間で所得が発生したのは、2)の期間の”さまざまな準備”があってこそ所得が発生したと思っています。過去3年間を経て、会社を退職し継続した内容で事業を軌道に載せようとしていますが、2)の期間分の修正(利益が出ていない)期間を税務署に認めていただき、マイナスの修正はできないでしょうか。
ちなみに、1)所得は、「副業により発生」という理由で、事業所得ではなく、雑所得と判断されています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
所得税は、原則、暦年ごとに計算します。
税務調査があった場合に、申告漏れがあった年分は修正申告を求められますが、他の年が申告漏れなどがなかったら、お尋ねのような形の処理になることは普通です。
雑所得、お尋ねの副業、ですが、たとえマイナスが発生していても他の所得と損益通算して所得のマイナスはできないことになっています。
従って、暦年単位ですから前の年の損益を持ち越して他の後続年で通算することはできませんし、雑所得でマイナスが出た年に、同一年の他の所得から差し引くこともできません。
なお、事業所得について青色申告の承認を受けた年分については、損失を以後の3年間に繰り越して控除することが認められます。
以上お答えとさせていただきます。

早速のご回答ありがとうございます。
他の所得と損益通算できない、とのことで納得いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月29日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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