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インボイス制度における仕入税額控除のための帳簿記載について(相手方の氏名または名称)

仮に、帳簿には「相手方の氏名または名称」の記載がなく、保存している領収書等の証憑類には記載がある場合、今迄は仕入額控除を受けられたと思うのですが(帳簿に相手先の名称等を記載しなければいけないのは、領収書等の証憑類の交付を受けることができなった場合:消費税法30条7項及び8項、消費税法施行令49条1項)、インボイス制度施行後も同じ理解で良いでしょうか(領収書等の証憑類が適格請求書の要件を満たしている場合)。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

インボイス後も前も同じです。
帳簿には宛名がわかるようにしてください。

ご回答ありがとうございます。
再三の確認で恐縮ですが、帳簿で宛名がわかるように(相手先名を入力する)のは、領収書等の証憑類の交付を受けることができなった場合のみで良いでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

再三の確認で恐縮ですが、帳簿で宛名がわかるように(相手先名を入力する)のは、領収書等の証憑類の交付を受けることができなった場合のみで良いでしょうか。
竹中の考えは、常にわかるようにするということですが。

本投稿は、2023年09月27日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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