税務署からのお尋ねについて
いくつかの税理士事務所ウェブサイトで、相続税に関する「お尋ね」のサンプルが表示されておりますが、そのお尋ね項目として、銀行預金や株式(銘柄・数量まで)があると知りました。
長年にわたり夫婦別居していて、故人が極めて秘密主義であったため、故人名義の財産がどこにあるか不明であるとき、お尋ねにどう対応すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

お尋ねは正式な手続きではないので、神経質に考えなくてもよいでしょう。
しかし、何らかの回答をしておいたほうがよいとは思います。
お尋ねうんねんの前に、まずは相続財産の把握をする必要があります。
遺品の中からヒントを探してみてください。
利用していそうな金融機関があれば問い合わせてみます。

藤本寛之
相続税に関するお尋ねですが、すべての相続について送られてくる訳ではありません。
被相続人(故人)が収益不動産を保有していたり、大きな金融資産を保有したり、また配当が継続してある非上場株式を有している場合には送られてきます。
お尋ねが届いた場合の対応ですが、別居されていたということなので、ご相談者様が知りうる範囲で回答すればよいと思います。税務署からの問い合わせがあった場合でも、真摯に対応されればそれ以上の追及はされないと思います。
本投稿は、2018年01月24日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。