贈与税について
投資案件があり、家族や友人のお金を自分の通帳を通して、投資先に投資したり、運用してくれる方に、それを手渡しした場合、通帳には、入金となると思うのですが、それは、贈与税とみなされる可能性はあるのでしょうか。
事実として、確実に投資先に投資をしていても、みなされてしまった場合、どのような対応をとればいいのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
通帳入金時点でなく投資時点が判断基準でしょう。誰のお金を誰の名義で投資したかですね。
本投稿は、2024年01月12日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。