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税務調査における質問の対応について

税務調査において質問された事項が、あまりにも昔のことで記憶も曖昧なとき、
「曖昧な記憶で不正確に回答したくありませんので、調査のうえ、後日、
 追って書面にて回答します。」(実際、後日に書面にて回答)
と答えて良いものですか? 質問検査権の罰則は適用されますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして
全く問題ありません。というよりは、素晴らしい対応かと思います。

本投稿は、2018年01月29日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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