電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法について、私の解釈で合っているか教えてください。
今回の【電子帳簿保存法】は、あくまでも電子取引(メールやクラウドを介したもの)が対象であり、紙で取引しているものは、これまで通りの対応(ファイリング)で大丈夫。
電子取引したものに関しては、ファイルそのままで保存するとし、タイムスタンプを押すか、もし、そのシステム導入(タイムスタンプを押すの)が厳しければ【事務処理規定】を作成することで、タイムスタンプをしなくても大丈夫。
また紙で取引したものをスキャン等して電子化し保存する場合、厳しいルールがあり、またこれに関してはタイムスタンプが必須となる。
検索機能に関しては、指定の3項目で検索すれば良しとし、売上5000万円以下の企業に関しては、この検索機能自体つくらなくても良い。
検索対象ファイルは電子取引したものは必須、紙取引は任意。
という感じで合っていますか…?
間違えがあればご指摘頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
大筋では合っているように思います。
紙で受け取った請求書や領有書などは、これまで通り、紙で保存するのが原則となります。スキャンして保存する場合は、おっしゃる通り、タイムスタンプなどの措置が必要になります。
その他詳細な部分は、下記の国税庁パンフレッをご参照くださいね。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
本投稿は、2024年01月27日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。