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税務調査で呼び出されたが、他県など遠隔地に滞在している場合、呼び出し先まで往来する義務がありますか?

青森県に住居拠点があり住民登録していますが、私用で東京に滞在(数か月間の予定)することがよくあります。
東京滞在期間中に、税務調査で青森県に呼び出されたとします。
この場合、指定された呼び出し期限までに否応なく、東京での用をキャンセルしてでも青森県まで往来する義務がありますか?

それとも、往来する代わりに、郵送など書面でのやり取り(聞き取り?)で対応お願いすることはできるものでしょうか?

税理士の回答

任意の税務調査の場合には、「納税者の理解と協力を得て・・」行われるものですから、東京での用事が済むまで延期して頂くか、先方が急ぐのであれば現在いらっしゃる東京に調査官に来て頂いて対応すれば宜しいと考えます。
郵便や書面でのやり取りで済む内容であればそれでも調査に対する回答義務は果たせると思われます。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年07月14日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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