過年度の無申告所得を申告する際、当該過年度の障害者所得控除は適用可能?(つまり当初申告要件はなし?)
過年度(20x2年とします)に障害者であったが、現在(20x4年とします)には症状回復して障害者ではないものとします。
また、20x2年の所得につき、誤認して無申告であったところ、20x4年に指摘されて、この20x2年所得を申告するとします。
質問ですが、上記例の申告において、障害者所得控除は適用できますか?
(いわゆる当初申告要件はないものでしょうか?)
なお、障害者手帳のコピーなど必要な証拠は提示可能とします。
教えて下さい。
税理士の回答
本投稿は、2015年07月19日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。