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過年度の無申告所得を申告する際、当該過年度の障害者所得控除は適用可能?(つまり当初申告要件はなし?)

過年度(20x2年とします)に障害者であったが、現在(20x4年とします)には症状回復して障害者ではないものとします。

また、20x2年の所得につき、誤認して無申告であったところ、20x4年に指摘されて、この20x2年所得を申告するとします。

質問ですが、上記例の申告において、障害者所得控除は適用できますか?
(いわゆる当初申告要件はないものでしょうか?)

なお、障害者手帳のコピーなど必要な証拠は提示可能とします。

教えて下さい。

税理士の回答

障害者控除の対象となる障害者の判定時期は、原則としてはその年12月31日の現況で判断することになっております。そして、障害者控除には期限内申告という要件は付されておりません。
したがいまいて、期限後申告であっても、申告該当年の12月31日時点で障害者に該当する場合には障害者控除は適用できるものと考えます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2015年07月19日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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