[税務調査]出張の定義について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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出張の定義について

同一法人が複数の支店や事業所を持つ場合、事業所間移動は出張とできますか?

税理士の回答

 「出張」とは、業務を遂行するために臨時で通常の職場から離れた場所に向かうことを指します。企業によって定義は違いますが、長距離の移動や宿泊を伴う業務を出張とするのが一般的です。
 また「社用外出」とは、通常、就業時間中に仕事上の必要性により、社外に出掛けることを指します。一般的に、職務や組織の業務に関連して行われる外出活動となります。
 ご相談の「同一法人が複数の支店や事業所を持つ場合、事業所間移動」つまり支店との会議や打ち合わせ、事業所の視察訪問なども「出張」と考えても差し支えありません。
 何をもって出張とするか、法的な規定は特にありません。 従ってどのようなケースを通常の外出として扱い、どのようなケースを出張として扱うかは、会社が就業規則や出張旅費規程等で任意に定めることになります。

ありがとうございます。

所得税法9-1-4では「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし」と書かれていますが、「勤務する場所」とは具体的にどこなのでしょうか。

例えば勤務地Aと勤務地Bがあり、それぞれで50%ずつぐらいの頻度で業務をしている場合です。調査の際に、どちらも勤務する場所とみなされてしまう可能性もあるのでしょうか。(そうすると、2点間の移動に対する日当等が課税されてしまいます。)

「勤務先」は、一般的には、人が働いている会社や組織、または場所のことを指しており、就業場所や勤務場所という意味になります。「所属先」は、人が組織に属している状態を指しますが、これには主に組織の一部署に属するという意味になります。通常の給与所得者は企業や官公庁等の組織の固有の部署に属しており、常態では当該部署に勤務して指揮監督を受け業務に拘束されることになりますので、原則的に「勤務する場所」と判断されます。
 他支店などで勤務につくときは、そこでの管理者の指揮命令を受けて働くことになります。この場合は会社の命令によって勤務場所が一時的に変更になるというだけで、自宅もしくは支店から他支店までの移動は、「労働力を勤務場所まで移動する時間」として、「通勤」にあたると解釈されます。
 会社と自宅を往復する通勤に必要な費用は、法律上は「弁済の費用」にあたり、雇用契約上は社員が負担するものとなっています。ですが会社と社員の負担の公平化を図るため、「会社が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は会社の負担とする」と法律で定められています。この趣旨に沿って考えると、他支店に行くことで長時間通勤となったのは、会社が社員の勤務場所を常勤以外の場所へ変更したからなので、通常より通勤にかかった費用を、会社は当然負担しなければならないことになります。
 このことから「勤務地Aと勤務地Bがあり、それぞれで50%ずつぐらいの頻度で業務をしている場合」「どちらも勤務する場所」「2点間の移動に対する日当等」は会社が負担すべき旅費交通費等に相当するものと考えて差し支えないと考えます。
 複数の場所に所属する併任勤務は、一般的に考えるとイレギュラーな勤務形態ですので社内規定等で計算根拠等を整備しておくことをお勧めします(なお国税局においても複数の税務署等に併任する職員に対して移動に係る旅費を支給する制度が設けられています)。

ありがとうございます。
上記のケースですが、一人法人の場合で考えるとどうなりますでしょうか。(回答としては同じになる気はしています。)

社内規定はあり、計算根拠の準備は可能です。

実態としては、働く場所を定期的に変えた方がPC作業の生産性が高いという明確な理由があり、働ける場所が自宅とそれ以外と2箇所あるかたちです。移動が生じるのは社長の任意のタイミングです。

国税局においても複数の税務署等に併任する職員に対して移動に係る旅費を支給する制度が設けられて

こちらは、どこに記載されていますでしょうか?実際の文章を拝見し勉強させて頂きます。

「一人法人の場合で考えるとどうなりますでしょうか。
>(回答としては同じになる気はしています。)」
「一人法人の場合」であっても基本的な考え方は同様ですが、複数の社員が複数の拠点に所属する組織と異なり、代表者の裁量が大きいうえ、社員間相互の出張旅費等の待遇の差異を比較することが困難ですので、第三者的に公平な「社内規定はあり、計算根拠の準備」を整備する必要があります。
「働く場所を定期的に変えた方がPC作業の生産性が高いという明確な理由があり、働ける場所が自宅とそれ以外と2箇所あるかたち」の状況については、客観的に判断して、会社における業務との関連性が強い場合は、業務上の必要性が認められています。個人的な利益部分が大きいと見做される場合には当該費用は個人が負担すべきと判断されます。ですからご自宅で作業するには支障がある(外部的な騒音や家庭内の雑事等)理由があれば、それ以外の場所に移動することは問題ないものと考えます。

 こちらは(前職での)国税庁のみならず国家公務員の人事的な内部規定であり、具体的に「併任する職員に対して移動に係る旅費を支給」する取扱いについてはホームページ等では公表されていないと思います。貴社の場合の「働く場所を定期的に変えた方がPC作業の生産性が高いという明確な理由があり、働ける場所が自宅とそれ以外と2箇所あるかたち」は「併任」という位置づけよりも、別の勤務地への移動の範疇で問題ないものと考えます。

大変詳細なご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2024年04月17日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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