交際費、会議費に関する保存書類について
飲食費を交際費の範囲から除外する要件として一定の書類の保存が必要ですが、
その保存書類の様式の指定はありますか?
もし税務調査が入った場合、会社独自の記載方法で作成した明細書(国税庁が定めた保存要件は網羅している内容)ではなにか問題になることはありますか?
教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答

岡田優樹
特に税法上、定められた様式があるわけではないので、独自の様式で構いません。
本投稿は、2024年05月16日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。