相続税の税務調査の相対直接対応は、納税者は全く立ち会わず税理士のみで対応できる?
下記ケース(仮定)で質問します。
・相続人、被相続人のいずれも自営業ではない、定年退職した普通の一般人であり、
・普段に税理士に依頼することはなければ付き合いも無い。
・2年前に相続税の申告を行い、今年に税務調査(任意)が入ることとなった。
質問:
税務調査は、時として威圧的に感じたり用語の誤認などトラブルが起き得るとも聞きます。
そこで納税者自らは一切、調査官とは直接相対せず立ち会いもせず、専門家である税理士にのみ直接対応を依頼したいと考えています。私のような事業者ではなく普段は税理士と付き合いのない一般人であっても、制度として税理士のみによる調査対応を依頼可能ですか?
もちろん納税者として関与しないわけではなく、ただ直接対応はせず、調査質問などに対しても、納税者と税理士で協議し確認のうえ後日に税理士を通じて回答する意向です。
税理士の回答

鎌田浩司
調査官は、相続人に対して質問検査をすることになります。
つまり、税理士のみで対応することはできないでしょう。
(国税通則法)
本投稿は、2024年08月27日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。