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税務調査の遡及年数について

①通常の税務調査では、3年分が調査対象となっていますが、
たまに5年もしくは7年遡られることもあり、
その基準がよくわからないので教えて頂けますか?

②特に私が知りたいのは、故人の母からの贈与がある場合
最高が7年間遡り追徴課税されると認識しております。
ですので8年以上は、国税通則法第70条により遡って
税務調査はできないと思うのですが、それで間違いないでしょうか?

税理士の回答

税金については、善意の場合時効が5年、悪意の場合は時効が7年です。
ここで善意、悪意というのは民法上の言い方で、善意=納税義務を知らなかった、悪意=納税義務を知っていた、という感じです。
贈与の場合で注意が必要なのは、所有権の移転が不明確なものです。通常親子での財産のやり取りは契約書や受領書などありません。例えば車や不動産などであれば名義変更をするのでわかりますが、金塊とか現金とかは所有権の移転の時点が通常は明確になりません。課税当局側としては、一般人の主張する贈与があった時点で行われた行為について、貸し借りであると指摘し、実際の所有権の移転は相続時点であるという主張をすることがあります。
例えば、贈与が10年前で、お母さんが4年前に亡くなられている場合などは、課税当局の主張は10年前に行われた資産のやり取りは貸し借りであって、所有権の移転時期はお母さんが亡くなった4年前です。まだ時効は成立していません。となるわけです。
そういわれてみるとそうなのですが、通常の感覚と異なる主張をされるわけです。

本投稿は、2015年08月12日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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