資産管理法人から個人へのコンサル報酬
自分が代表を務める資産管理法人(不動産賃貸会社)の節税対策で、個人事業主である自分に対して、役員報酬ではなくコンサル報酬を払い経費計上することは税務調査で問題ありますでしょうか。個人側で事業所得となることは理解しております。
いわゆるサブリース型や管理委託型による報酬ではなく、物件選定や運用に係るアドバイザリー報酬として月額賃料売上の15%を毎月支払いたいと考えております。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
役員には利益相反取引を禁じる会社法上の規制が適用されます。そのため、自らが経営する企業から業務を受注することは適切ではありません。ご記載の内容は、役員が企業の業務として遂行するものであり、その報酬は役員報酬として支払われるべきものかと思われます。
また、仮に定期同額の外注費を計上し続けるのであれば、定期同額給与として損金となることもあるかもしれませんが、いずれにしても、源泉徴収漏れが生じることになりますので、ご自身の会社からご自身への外注はしない方が賢明です。
菅原様
早速ご回答ありがとうございました。
辞めておいた方が無難ということですね。
ちなみに逆に、個人が自身が代表を務める資産管理法人にアドバイザリー報酬を支払うことは問題ありますでしょうか。個人側で経費計上、法人側で売上計上になるかと思います。
重ね重ね恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

菅原和望
基本的に、会社の役員の行為はその会社の行為とみなされます。特に同族会社において、役員が個人事業主として自身の運営する別の事業体から外注を受けることには法的な整合性が欠けると考えられます。これは、会社法に抵触する可能性が高いだけでなく、税務上も同族企業内の関係者間での取引が租税回避行為と見なされるリスクを伴うためです。
特にコンサル料のように成果物が全く確認できないものについては厳しい目で見られます(法人と個人の税率の差を利用した悪質なものが多いため)ので、やはり相互間での外注は控えるのが賢明です。
菅原様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
考え方など非常によく分かり参考になりました。
ベストアンサーに選ばせて頂きます。
本投稿は、2025年01月08日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。