競馬での収入について
フリーランスとしてある程度の規模の事業所得があり確定申告をしています。競馬で大きい当たりがありました。
原則として一時所得として申告する必要があるのはわかっているのですが、これは税務調査が入ったらばれてしまうものでしょうか?
(競馬の入金は事業で使用している口座に入金されてしまっております。)
税理士の回答

石割由紀人
競馬で得た収入は原則として一時所得として申告が必要です。事業用口座に入金した場合、税務調査時にその入金履歴が確認される可能性が高く、申告漏れが発覚するリスクがあります。また、事業所得と区別されていない場合、税務署が収入の性質を追及することも考えられます。申告義務を果たし、帳簿に正確に記録することでトラブルを防ぐのが得策です。
本投稿は、2025年01月21日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。