年間合計数百万程度の金額で、個人に税務調査は入りますか?
他人から70万程度の振り込みが年3,4回あった場合(年間合計200〜300万程度)、贈与税の基準となる110万円を超しますがその程度の金額でも個人にお尋ねや税務調査に発展するものなのでしょうか。
また、お尋ねや調査があった際には既にペナルティが発生して通常より上乗せの金額を納めなければならないのでしょうか?
200〜300万程度の場合、通常はいくらの税金額がどのくらいペナルティで上乗せになるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
年間200〜300万円の個人振込でも、税務署が内容に疑念を持てば「お尋ね」や税務調査につながる可能性はあります。贈与税の非課税枠110万円を超える場合、贈与税の申告義務が生じ、未申告で発覚するとペナルティ(延滞税・加算税)が課されます。例えば300万円を贈与として申告せずに発覚した場合、通常の贈与税は38万円(300万-110万の10%)、さらに延滞税や無申告加算税(5~20%)が追加される可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、疑念を持てばというのは、例えばどのような場合がありますか?
一度に300万の振込や、毎月固定で送金などは目立ちそうですが、そういう場合でしょうか。
もちろん非課税枠の110万を超えた人は申告義務が生じるのは理解していますが、毎月固定で送っているわけでもなく、額もそこまで大きいわけではないので、お尋ねや調査に発展するケースがかなり稀と考えていますが、いかがでしょうか。
本投稿は、2025年01月25日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。