国外財産調書?財産債務調書?どちらが必要なのでしょうか?
海外から2024年7月に帰国しました。
海外の自宅の売却金約1億円から日本での生活基盤用に2500万円使い、2024年12月31日時点で夫婦の共同口座に7500万円があります。
私は住民票を置いたまま海外在住20年以上していて、夫は非永住者です。
共同口座の場合、3750万円が私分の財産なので財産債務調書になると思いますが、もし合計金額だと国外財産調書になるのでは?と思いました。
私の場合、どちらになるのでしょうか?
ご回答をいただきたいです。
税理士の回答

山本健治
2024の確定申告はされたのでしょうか。
日本には夫婦合算申告制度はありません。2分の1の3,750万円のみが貴方の持分であることが証明できれば、いずれの調書も提出不要ではないでしょうか。
本投稿は、2025年01月30日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。