税務調査による法人の青色欠損金について
税務調査が行われた結果、直前期の費用(損金)が過年度の費用と認定され、その結果、過年度の青色欠損金が増額するというのは理屈上はあり得るのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
直前期の費用(損金)が過年度の費用と認定され、その結果、過年度の青色欠損金が増額するというのは理屈上はあり得るのでしょうか?
⇒ 理屈上あり得ると考えられます。
損金となる時期も、発生主義が原則となっています。そこで、本来過年度に発生した費用又は過年度に損金計上すべき費用が、直前期などに損金計上された時は、正しい時期に損金計上すべきとして修正(更正)などがされる可能性があります
いわゆる「損金計上の繰延」になります。損金計上を繰り延べることによってその後所得が発生した時に損金に計上した場合は、利益が過少となるケースもありますので、可能性としてはあり得ると考えます。
ご回答ありがとうございました。
滅多なことでもない限り起き得ないと思うのですが、理屈上あり得るのか気になり質問した次第です。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月18日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。