国民保険料、年金、免除の所得額について
精神障害3級で障害年金を受けている者ですが、税務署に更正申請をするとこなのですが、前年度の確定申告の不動産収入で固定資産税をその他の経費にいれる事をわからず、また、精神障害である事も申告しないで確定申告をしてしまい、去年より国民健康保険料が2倍あまり、年金も免除できない状態になってしまいました。収入は去年より少しはいいのですが、更正申請しないとわからないのですが、年金免除や国民健康保険料が減る所得額の基準というのはあるのですか。具体的にいくらまでというのがわかれば教えて貰えないでしょうか。
税理士の回答

国民保険料、年金、免除の所得額について
精神障害3級で障害年金を受けている者ですが、税務署に更正申請をするとこなのですが、前年度の確定申告の不動産収入で固定資産税をその他の経費にいれる事をわからず、また、精神障害である事も申告しないで確定申告をしてしまい、去年より国民健康保険料が2倍あまり、年金も免除できない状態になってしまいました。収入は去年より少しはいいのですが、更正申請しないとわからないのですが、年金免除や国民健康保険料が減る所得額の基準というのはあるのですか。具体的にいくらまでというのがわかれば教えて貰えないでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の免除基準について
1.国民年金
国民年金の免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
それぞれ所得基準が定められていますが、扶養家族等の有無等により異なりますので、
次の年金機構のHPを参照頂ければと思います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
尚、お一人の場合の全額免除の所得制限は 57万円 です。
2.国金健康保険
国民健康保険は各市町村単位で運営されていますので、減免・軽減の制度についても、各市町村により異なる事となります。
したがって、貴方のお住まいの市町村のHP等でご確認頂ければと思います。
尚、ある市町村の場合は
・軽減割合が最大の7割軽減の場合の所得基準は33万円でした。
・減免については、被災者・生活保護・失業者等を対象としていました。
では、参考までに。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2015年08月23日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。