電子帳簿保存法について 紙証憑の保存・保管が十分ではない
弊社はfreeeという会計ソフトを利用しており、費用計上する際は必ずスキャナ保存した領収書を添付の上、費用計上・証憑電子保管することを義務としています。
紙の領収書はスキャナ保存+紙本体ももらっていますが、業務過多によりすべての証憑を紙保存できておらず、紙として保管できていないものもございます。
この場合、税務調査で影響があることはございますでしょうか?
スキャナ保存した領収書を添付の上、費用計上・証憑電子保管しているので問題は無いかと思いますが、念の為確認させてください。
税理士の回答
スキャナー保存制度の要件を満たす形で電子保できていれば、特に指摘されることはないと思われます。
スキャナー保存制度では、紙の書類を読み取た後に、その書類を廃棄できることになっているからです。
スキャナー保存制度の要件については、下記国税庁のパンフレットを御確認ください。
国税庁HP パンフレット
「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf
本投稿は、2025年03月26日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。