相続税の税務調査の対象
被相続人のタンス預金の額が大きいと税務調査の対象になりやすいでしょうか?
被相続人がタンス預金をしており、全額相続財産で申告するのですが、おそらく20年以上前におろされたもの(旧札が多数)でした。あと10年ぐらい前にお金を下ろしに行きたいと銀行につれていったので、一部はそれだと思うのですが、後のものについては私も分からないのですが…名義預金、名義保険なども多数あり、こちらもこちらで調査の対象になるだろうなと今から憂鬱になっています。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
申告書の不備や疑問点がある場合にも確認のために調査が行われますので、税務調査対象の選定はタンス預金の金額の過多のみで決まるものではありません。
税の申告・納税に誠実な納税者の方に対する調査は特段厳しい態度での対応となることはありませんのでご安心ください。
本投稿は、2025年04月24日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。