経費計上品の税務調査について
4年ほど個人事業主として事業をしております。
毎年経費で2〜3台ほどスマホを購入していて、現在使用していないスマホが複数台あるので家族や知り合いに渡そうと考えています。
そこで思ったのですがもし税務調査があった時に、以下経費購入品の現物確認はする可能性があるでしょうか。
①10万以下で毎年消耗品費として計上しているスマホ(私の購入スマホは1台当たり6〜9万ほどです)
②固定資産台帳に記載のある10万以上のスマホ
③現物確認の可能性がある場合、過去何年分を確認するのか。
ご回答頂けると大変助かります。
税理士の回答

上田誠
税務調査でスマホの現物確認は十分あり得ます。
ただし、10万円未満の消耗品は「現物がなくても説明できれば問題なし」。
10万円以上で固定資産にしているものは「現物または除却・譲渡の記録」をきちんと残しておくことが大切です。

増井誠剛
税務調査において、スマートフォンなどの経費計上品の現物確認が行われる可能性はあります。特に①のように毎年複数台を購入している場合、業務使用実態を確認するため調査官が現物や利用状況を尋ねることはあり得ます。ただし、10万円未満の消耗品費計上分については重要性が低く、実際に全台の確認を求められるケースは稀です。②の固定資産台帳に計上している高額品については、償却資産としての管理実態(使用場所や所有状況)を確認される可能性が高まります。確認対象期間は通常3年、重加算事案を疑われる場合は最大7年まで遡ることがあります。経費算入の合理性を示すため、購入記録と利用実態の説明資料を整備しておくと安心です。
ご返信ありがとうございます。もう1点だけ質問があります。
・売上に対する経費の比率は10%〜15%
・経費に占めるスマホ購入比率は20%前後(複数台購入で全て消耗品費として計上)
このような私の状況でそもそも税務調査が来て、消耗品費として計上したスマホを確認するなんて可能性があると思われますか?
本投稿は、2025年10月14日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。