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税務調査の管轄について

個人事業主にて確定申告(白色)をしております。
この度、税務調査(3年分・所得税)が入る事になりました。ここ数年、経費等の明らかな不備がありましたので調査日までに過去3年分ではなく過去5年分の修正申告をしようと思っています。
そこで疑問に思った事があります。
5年前の確定申告は現在の税務署の管轄外の住所にて居住・申告をしていました。その場合、今回の管轄の税務署の調査員が管轄外の5年前の調査もするものなのでしょうか?
それとも別で当時(5年前)の管轄の税務署にて調査をするものなのでしょうか?
ご教授頂ければと思います。
宜しくお願いします。

税理士の回答

 転居をしたことにより、所轄税務署が変更になった場合において、調査などができる権限は移転後の納税地を所管する所轄税務署長に移りますので、今回調査を行う調査官が、移転前の申告内容も調査することになります。

米森様、早急のご返答ありがとうございます。
参考になりました。
税務調査となると不安ですが頑張りたいと思います。

調査の際には慌てず、依頼された内容や質問には応じつつも、疑問点についてはなっとくいくまで説明を求めることが必要です。
 調査官の方も人間です、誠実に調査対応をされれば心配されることはないと思います。

 調査を受ける人のなかには、最初からけんか腰に対応される方もいらつしゃいます。そうすると、かえって調査官も意地になりますので、普通に対応して、あまり調査が長引かないようにされることをお勧めいたします。

 一言
 「調査日までに過去3年分ではなく過去5年分の修正申告をしようと思っています。」ということですが、既に調査の予告をしていますので、修正申告により増加する税額は、加算税・延滞税の対象となります。
 また、調査予告したにも関わらず修正申告を出されることは調査官にとっては、少し憤りを感じるとこですので、むしろ調査時に説明し修正が必要であるか確認されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年10月16日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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