扶養義務者のクレジットカードを預かって生活費・教育費の支払いをする場合の贈与税の取扱いについて
親名義のクレジットカードを預かり、扶養義務のある子供や孫の生活費や教育費の支払いに使用した場合、これらの支出が「通常必要と認められる範囲内」であれば、贈与税は非課税となるという認識でおります。
また、親から現金を受け取って支払いを行う場合には、支出の内容を証明するために領収書等を保管しておく必要があり、税務調査時の説明が煩雑になる可能性があると考えています。
その点、クレジットカードでの支払いであれば、毎月の利用明細により支出の用途が明確に記録されるため、税務調査があった場合でも説明がしやすく、実務上も有効な手段ではないかと考えております。
上記の理解に誤りがないか、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
渡邊俊雄
本人以外がクレジットカードを使うことは出来ませんので、家族カードを作り利用明細を保管しておくことは可能だと思います。
ただし、明細は親御様あてに届くか、web明細になると思いますのでそちらの管理もお考え下さい。
いずれにせよ「通常の日常生活に必要な費用範囲内」であれば問題ございません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月16日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







