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税務調査

税務調査って、どんな弱小(売上がほぼたっていないような個人事業主やそもそも源泉徴収されていて経費の計上額が大きいと思われるホストやホステスなど)にも実地調査の労力を割くものなんでしょうか?
実地調査にも国民の税金が使われているはずですよね?
経費をたっぷり乗せてきて取れるか分からない無申告者などには、実地調査なしに賦課決定をすれば良いかと思いますが...
実地調査をしないと行けない理由というか法的根拠があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

実地調査は、国税通則法第7章の2(国税の調査)等関連通達において決められています。調査は効率を重要視しており、少ない人員で最大限の効果をあげられるようにしています。調査選定はAIが行っており、売上・経費等に問題があれば調査対象になる場合があります。無申告者は、実地調査なしに賦課決定はできません。売上・経費等の金額を把握する必要があります。

山本先生
有難うございます。
国税通則法第7章の2を調べましたが、実地調査をしなければいけないという文言が見つかりませんでした。
支払調書などから、個人事業主の収入は分かると思うので、無申告者には経費を考慮せず実地調査なしに賦課決定をすれば良いのではと思いますが、違法なのですか?
会社員などでしっかりと所得税を支払っている人間の税金を使ってまで手間暇かけて実地調査をする意味はなんでしょうか?

国税通則法第74条の2において、所得税に関する調査に係る質問調査権という条文があります。個人事業者には、経費を考慮せずに賦課決定するのは、適切な処理ではありません。実地調査は、課税の公平・適切な申告の推進を意図して行っています。

山本先生
ご回答有難うございます。
質問検査権は、あくまでも税務署が質問し調査する権利があるというものですよね?
ということは、実地調査をせずに無申告の賦課決定処分をしても違法とはならないと思うのですが、、、後々トラブルになる可能性がありそれを避けるためでしょうか?

本投稿は、2025年11月05日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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