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親会社と子会社間の貸付に関する議事録の税務的な必要性

税務的な観点でどうなのかの質問です。
持株会社の親会社が事業会社の子会社から借入する場合、契約書だけでなく取締役会議事録を作成しないと税務調査で突っ込まれたりするのでしょうか?
作るべきなら、親会社と子会社それぞれで作成すべきなのでしょうか?
また、通常の金融機関からの借入でも作成すべきなのでしょうか?
ちなみに持株会社の方はMBO目的で昔つくられたっぽくて、子会社の株式は持株会社79%ほど、子会社の自己株式が1%ほど、密接な取引先(主に委託先)が3社で計20%ほどで、代表取締役は同一、親会社は役員は代表のみで、子会社は使用人兼務取締役が1人と代表配偶者取締役が1人と非常勤監査役が1人です。中小企業で実態としてはいわゆる税法基準で帳簿を付けてます。
書いてて気づきましたが子会社は取締役会非設置会社です。株主総会議事録が必要なのですかね?
また監査役は取締役ではないですが欠席の場合はその旨を記載する必要がありますか?
作成しない場合、会社法などの問題があったりする事もあると思いますが、あくまで税務調査の際に何かしら否認などされて納税額が増えたりする可能性があるのかが気になります。作成していても不備があったりすれば同様でしょうか?

税理士の回答

相談者様
結論から申し上げます。
税務上は「金銭消費貸借契約書」があれば足り、取締役会議事録や株主総会議事録が“必須”とされることはありません。
ただし、親子会社・同一代表・実質一体経営という関係性の場合、議事録がないと税務調査で「形式否認」や「実態否認」を受けやすくなるのが実務の現実です。

結論の整理として
① 親会社が子会社から借入する場合、議事録は税務上必須か?
必須ではありません。ただし同一代表、親子関係、金融機関を通さない社内貸付という条件が揃うと、税務調査では「本当に独立当事者間取引か?」を強く見られます。この場合、契約書+(可能なら)社内意思決定を示す議事録があると、調査対応は圧倒的に楽になります。

② 作るなら親会社・子会社どちら?
両方作るのがベストです。
親会社:「借入を行う意思決定をした」ことの記録
子会社:「貸付を行うことが会社利益を害さないと判断した」ことの記録
特に子会社側は、「役員(=親会社代表)への利益供与ではないか」という視点で見られます。

③ 取締役会非設置会社の場合は?
ご認識どおりです。子会社が 取締役会非設置会社 の場合取締役決定書 または 株主総会議事録 が形式上の意思決定書になります。
実務では取締役が複数いる → 取締役決定書
重要取引・利益相反性が強い → 株主総会議事録
が多いです。税務調査的には「誰が・いつ・何を判断したかが分かる書面」であれば形式は厳密に問われません。

④ 監査役の欠席は記載すべき?
会社法上は記載が望ましい、税務上は必須ではありません
ただし、「監査役がいるのに何も触れられていない」議事録は形式的に雑=他も雑では?と見られやすいのが実務感覚です。
欠席の場合は「監査役〇〇は欠席」と一文入れておくのが無難です。

⑤ 金融機関借入でも議事録は必要?
税務上は不要、実務上は大口借入、新規借入、条件変更の場合は作成されている会社が多いです。銀行借入は第三者性が強いため、税務否認リスクは低いと考えられます。議事録の重要性は、親子会社間貸付の方が圧倒的に高いです。税務調査で議事録がないこと自体で、直接税額が増えることは通常ありません。ただし次の否認に“つながる可能性”があります。
利息が寄附金、役員給与、受贈益として再分類される
貸付が資本取引、仮装隠ぺい、と疑われる
利息水準が移転価格・過少/過大
と突っ込まれる。これらはすべて「形式が整っていない社内取引」から派生します。

本投稿は、2025年12月25日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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