ミャンマー留学生の学費代理振込に伴う個人口座の税務リスクと所得税回避に関する相談
1. 背景と相談の目的 私はミャンマーで日本語学校「Nihongonomori Hattori」を運営しており、現地の学生を日本の日本語学校へ送り出す業務を行っています。現在、ミャンマーの厳しい外貨送金規制により、学生が現地銀行から直接日本の学校へ学費を振り込むことが困難な状況にあります。 そのため、実務上の救済策として「ヤンゴン事務所で学生から現金を預かり、私が日本入国時に税関申告を経て持ち込み、日本国内の銀行から各学校へ代理振込する」という体制を検討しています。この際、私の個人口座を経由する場合の所得税・贈与税リスクの有無と、その回避方法について相談させてください。
2. 具体的なスキーム ① ミャンマーで学生(または保護者)から学費を預かり、預り証を発行する。 ② 私(日本人・居住者)が日本入国時、100万円超の現金を税関に正しく申告して持ち込む。 ③ 日本国内の私の個人口座に一度入金、または窓口から現金で、各日本語学校の指定口座へ「学生本人名義」で振り込む。
3. 懸念点と確認事項
所得税・贈与税のリスク: 個人口座に100万円単位の入金が繰り返されることで、税務署から「事業の隠れた売上(所得)」や「他人からの贈与」とみなされるリスクを懸念しています。
「預り金」の立証: これが「資産の増加」ではなく、単なる「通過点(預り金の配送代行)」であることを税務署に対して法的に証明するための要件を教えてください。
適切なエビデンス: ミャンマーでの預り証、日本の税関申告書、学校からの請求書等の保管以外に、税務調査を回避するために必要な書類はありますか。
口座経由の是非: 現金での直接振込と、一度個人口座を経由してネットバンキングで振り込む場合とで、税務上のリスクに決定的な差はありますか。
資金決済法との兼ね合い: 業としての送金とみなされないための、実務上の留意点があればご教示ください。
4. 理想的な着地点 学生の学費納入という目的を達成しつつ、私の個人所得として課税されることを確実に回避し、透明性の高い実務フローを構築したいと考えております。専門的な見地からのアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答
自分の口座に100万円単位の入金が繰り返されることだけをもって、税務署が「事業の隠れた売上(所得)」や「他人からの贈与」と判断することはあり得ません。
「預り金」であることを、説明されたとおりにミャンマーでの預り証、日本の税関申告書、学校からの請求書等のエビデンスで立証すれば問題ないと考えます。
現金での直接振込と一度個人口座を経由してネットバンキングで振り込む場合とでは単なる送金手段の違いであり、資金の移動内容に何ら影響を及ぼすものではないと考えられます。
「資金決済法」は、資金決済に関するサービス(業)を行なっている場合に適用される法律であり、ご説明のような資金移動はマージンを取っているのではないと思われますので、適用対象外と考えられます。
本投稿は、2026年01月10日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







