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会計報告書の保存期間について

寄付金にて運営していた学術団体事務局が、本年度運営を閉鎖。
学術大会は、別の運営方法で継続。
事務局運営に関する会計報告書の保存期間をご教示ください。
27年度からですと、過去何年度まで保存が必要ですか?
また、今までの会計に関する領収書を紛失してしまった場合、
何年まで遡って、再発行を行えばよろしいですか?
領収書の再発行が不可能な場合は、どのような対処方法がありますか?
2枚以上、領収書を紛失すると、罰せられてしまうと助言する方がおりますが、本当でしょうか。
閉鎖後に税務署が監査に入ることはございますか?

税理士の回答

帳簿書類等の保存期間は税法では7年間と定めています。(その事業年度の申告期限から7年間)
従って27年度の帳簿書類等は34年度まで保存することが必要です。
領収書の再発行が不可能な場合には、その取引内容の事実を別紙に記載して対応することになると思います。
2枚以上紛失で罰せられるということは税法上ではないかと思われます。
大量に紛失した(提示出来ない)場合には、青色申告承認の取り消しという問題が考えられます。
閉鎖した場合でも税務署が調べに入らないとは限りません。
ご参考になれば幸いです。

ご回答賜り、ありがとうございます。
任意団体のため、青色申告への承認取り消しとは、どのような手続きが必要でしょうか。

領収書、明細書が再発行されない場合、別紙に取引内容を書きますが、
大量紛失により、取引内容が不明確な場合の対処方法はございますか?

雇い主側から、領収書や明細がないものについて、解決法として、自腹請求の申し出があった場合は、従えば宜しいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
1) 青色申告の承認の取消しは税務署長が行うものですので、こちらから手続きする必要はありません。
2) 大量紛失の場合、「紛失した」ものなのか「故意に破棄した」ものなのか、その真実を明らかにする必要があります。後者と判断された場合には青色申告を取り消されて、推計課税されることも有り得ます。なお、そのような事例は弊社では経験がありませんのでこれ以上の回答は困難です。ご容赦ください。
3) 解決法につきましては税務の領域を超えておりますので、弁護士ドットコムへご相談頂く方が宜しいかと存じます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月09日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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