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税務調査対象者が高齢である場合

高齢者人口が増えるにつれて、高齢者の税務調査対応を支援された先生方も多いかと思われます。そのようなご経験のある先生方に限り質問致します。

相続税の税務調査の通知が突然に届いたが、対象者が高齢者であり、本人の負担を軽減するために本人対応ではなく税理士による代理人対応としたいと思いますが、

税理士を代理人として、調査対象者本人は同席・在宅せずに済ませることが可能ですか? つまり、調査官との面談は税理士が代理として行うことが可能ですか?

認知能力に問題なく特に持病があるわけではないですが、過去に大病を経験したこともあり、精神的負担により著しく体調を崩す傾向のある高齢者であるため、家族としては本人を精神的に圧迫される状況に置きたくはないという思いがあります。すべての調査官が紳士的とも限らないことは周知の事実ですので。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の申告は、税理士の方がされたのでしょうか?
税務申告においては、税務調査となった場合、実績として9割程度の方が過少申告等追徴の対象になります。これら実負担を軽減する観点、また、実際の調査対応といった観点からも税理士の方に主導して頂くのが宜しいのかと存じます。

申告内容、及び、税理士の方が税務署に実態はこうだ、説明資料はこうで、といったことが、申告から関与していれば概ね実情は把握されているでしょうから、税務署として税務調査の対象と選んだ趣旨等把握され、それに対して、十分な説明等出来れば同席は不要となる場合も無いとは言えません。

通常、高齢の方で調査対応の負担が有る、という場合、それを避けるために、書面添付等、概況を説明し、税務署の立場に立って、彼らが確認したい事項等をクリアにすることによって対応することもあります。

ただ、今回は次善の策となりますので、まずは、身近な税理士の方に現状をご相談し、申告書等含めて善後策をご検討されるのも一案かと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

本来は、納税者本人の同席が必要ですが、ご質問のような特別な事情があれば、税理士による代理人のみの税務調査もあると思います。
具体的には、税務署の質問事項を税理士が聴取し、後日、納税者本人に税理士が確認し、税理士が税務署に回答する流れになると思います。

本投稿は、2018年05月28日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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